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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について<令和7年10月1日改正>

被扶養者の認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入に係る認定要件が、130万円未満から150万円未満へと、変更されました。

Q . なぜ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件を変更するのですか?

A.令和7年度税制改正大綱において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、年齢19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われることとなりました。この税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の要件を見直すことになりました。

Q .学生でなくても対象となりますか?

A.税制改正における取り扱いと同様、学生であることは要件として求めません。あくまでも、年齢によって判断いたします。

Q.いつの年齢(19歳以上23歳未満)で判定されるのですか?

A.その年の12月31日現在の年齢で判定します。
※ 民法の規定では、年齢は誕生日の前日に加算されることから、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることになります。

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