
NOTICE
ご家族(被扶養者)が就職などをされたら…
「被扶養者(異動)届」の提出をお忘れなく!
就職をして新生活が始まるときなど、以下のようなケースはご家族が被扶養者でなくなります。
新生活に向けて忙しくなると手続きを怠りがちですが、必ず健保組合に届出をし、保険証を返却してください。
-
1.就職した

お子さん(被扶養者)が就職したら就職先の健康保険の被保険者になります。
-
2.収入が増えた
ご家族(被扶養者)の年収が130 万円※以上、または本人(被保険者)の年収の1/2 を超えたとき、扶養からはずれます。
※ 60 歳以上または障害がある場合は年収 180 万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)
※給与収入の場合、連続3 カ月の平均収入額が108,334 円以上 -
3.別居した
配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄姉弟妹以外の親族(三親等内)が本人(被保険者)と別居したとき、扶養からはずれます。
-
4.75歳になった
ご家族(被扶養者)が75 歳※になると、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
※ 65 ~ 74 歳の方が、一定の障害があると認定されて後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様です -
5.失業給付金の受給を開始した

ご家族(被扶養者)が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1 日当たり3,612 円(60 歳以上は5,000円)以上のとき、扶養からはずれます。
-
6.仕送りを少なくした/やめた
別居しているご家族(被扶養者)への仕送りをやめたときや、仕送り額が被扶養者の収入よりも少なくなったとき、扶養からはずれます。
-
7.離婚・死亡した
離婚したとき、ご家族(被扶養者)が亡くなったときは、忘れずに届出をしましょう。
-
8.日本国内に居住していない

ただし、次のような場合は、被扶養者として認められます。
①留学する学生
②海外赴任に同行する家族
③観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で、一時的に日本から海外に渡航している(ワーキングホリデーや青年海外協力隊など)
④海外赴任中に身分関係が生じ、新たな同行家族とみなすことができる
⑤その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして健保組合が判断する
上記のケースに該当する場合は「被扶養者(異動)届」、該当する被扶養者の「保険証」の2 点と、「高齢受給者証」をお持ちの被扶養者はそれもあわせて、該当した日から5 日以内に健保組合へ提出してください。
被扶養者でなくなったら、お持ちの保険証は使えません
被扶養者でなくなった日から保険証は使用できません。月の途中でも使用できなくなるのでご注意ください。
被扶養者でなくなった後に保険証を使用してしまった場合には、当健保組合へ医療費を返還していただくことになります。
なお、新しい保険証が届くまでの間にかかった医療費は、いったん全額をご自身で立て替え、後日新しく加入した健保組合から払い戻しを受けます。
年収の壁
健保組合の被扶養者がパートなどで働くとき、収入要件を超えると社会保険料を負担することになるため、就業調整をしている方がいます。いわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするため、時限措置として次のような施策が実施されています。
「106万円の壁」への対応
●手取り収入を減らさない取り組み※を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を国が支援
※社会保険適用促進手当を労働者へ支給(社会保険料の算定対象外)、賃上げによる基本給の増額、所定労働時間の延長
「130万円の壁」への対応
●収入が一時的に上がっても、事業主の証明により一時的な収入の変動と認められると、引き続き被扶養者として認定
詳しくは、厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」をご参照ください。









