NOTICE

2025年12月2日から従来の保険証は使用できなくなります

従来の保険証は2024年12月2日に廃止され、マイナ保険証を基本とする体制へと移行しました。マイナ保険証へ切り替えるための1年間の経過措置期間も、いよいよ2025年12月1日までとなります。まだマイナ保険証に切り替えていない方は、早めの切り替えをお願いします。

Q. マイナ保険証を持っているけれど、 医療機関でマイナ保険証が使えない場合は?

A. 医療機関等でマイナ保険証が使えない場合(システムエラー、システム未導入など)は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を利用している人が、自身の健康保険の資格情報を確認できる書面で、健康保険組合から交付されます。この資格情報は、スマートフォンのアプリ「マイナポータル」からもダウンロードでき、PDF形式で保存することも可能です。

操作方法

マイナポータルログイン健康保険証端末に保存

 

マイナポータルとは
健康・医療や子育て、介護、税金などの各種行政手続きがワンストップで行える、政府が運営するオンラインサービス。ご自身の処方薬の情報や特定健診結果を確認することもできます。

マイナポータルはこちらをクリック

Q.マイナ保険証を持っていない場合は、どうなりますか?

A. 経過措置期間終了以降、マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」が健康保険組合より交付され、保険証の代わりとして使用できます。ただし、これはマイナ保険証をお持ちでない方のために、一時的に健康保険の資格を確認するための書類です。有効期限がありますので、ご注意ください。

Q.保険証に記載されていた健康保険の記号・番号や保険者番号はどのように確認すればよいですか?

A. 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、「マイナポータル」でご確認ください。

 

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